現役救命士が語る上手な救急車の避け方 法律編

救急車の雑学

現役消防士、救急救命士の凜(@mappletour)です。

この消防士ブログで伝えたいこと
消防士を目指す方々の架け橋になりたい。

今日は救急車の上手な避け方 法律編です。

車を運転しているときに、

救急車がサイレンを鳴らして近づいてきたら

正直どうしたらいいかわからなくなりますよね。

その気持ちすごくわかります。

その不安や迷った気持ちは私達救急車を運転する者も同じです。

救急車は傷病者の状態や疾患などによって、

搬送経路の選定やスピードをあらゆることを想定して選定しています。

一般車両のみなさんのご協力がないと、

病院まで安全に速く、傷病者の方に優しく搬送することができません。

また、近年の救急要請の増加により、現場に到着する時間が増加傾向にあります。

ぜひ、今回の記事でお互い勉強できたらと思います。

くも膜下出血。
もう一度出血したら人生が終わる。
あらゆる振動を防ぐために道路面に集中して走行する救急車。
アクセルもブレーキも細心の注意を払う。
サイレン鳴らして赤灯回してゆっくりと走っている救急車には理由があるのです。
お願いだから命を繋ごうとする救急車を邪魔しないで!

— 消防にボットーーーク☆ (@botFD) March 18, 2018

スポンサーリンク

救急車側の法律を学ぶ

緊急走行の際は、道路交通法第39条に

追越しをするためその他やむを得ない必要があるときは、第17条第四項の規定にかかわらず、道路の右側部分にその全部又は一部をはみ出して通行することができる。

法令の規定により停止しなければならない場合においても、停止することを要しない。この場合においては、他の交通に注意して徐行しなければならない。

要するに、救命車は必要があれば反対車線を逆走できます。

一時停止や横断歩道のように停止しなければならない場所でも、止まらなくていいです。

ただし、徐行しなさいってことです。

あとは最高速度は80キロに制限されています。高速は100キロまでですね。

一般車両側の法律を学ぶ

道路交通法第40条により、

軽車両を含む緊急自動車以外の一般車両は、緊急自動車の進行を妨げないよう進路を譲らなければならない。

より具体的には、交差点やその付近では交差点を避けたうえで道路の左側(一方通行の道路で、左に寄せることが緊急自動車の妨害となる場合は道路の右側)に寄せたうえで停車し、それ以外の場所では左側に寄せなければならない。路面電車は交差点を避けなければならない。

怠った場合は道交法違反「緊急車妨害等」となる。

要点をまとめると、

緊急自動車の進行を邪魔しないように道を譲ってください。

交差点を避けて、基本は左側に寄せて停車してください。

実際に自動車学校で、この法律をみなさん学んでいるはずですが、

実際に停車までしていただける方は5%いかないくらいだと思います。

減速していただいてはいますが、停車していただかないと、

危険を感じなかなか抜いていくのは難しいのが現状なのではでしょうか。

まとめ

救急車は、傷病者の状態や緊急度などに応じて、スピードや経路を選定しています。

骨折している人やくも膜下出血が疑われる症状者の場合は、
ゆっくり走ることもありますし、通常急加速、急減速は厳禁です。

急いで走るだけが救急車ではないのです。

救急車は反対車線を走ることもあります。

緊急自動車に気づいたら、交差点を避け、左側に停車してください。
救急車の安全な運行にご協力お願いします。